簡易課税制度を選択する場合、その選択する課税期間(個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間)の初日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を税務署へ提出しなければいけません。
平成28年分から、簡易課税制度を選択したい場合には、平成27年12月31日までに届出を提出する必要がありますので、お忘れなく!!
TEL.0598-50-2212
〒515-0014 三重県松阪市若葉町161-2 松阪商工会議所2F
簡易課税制度を選択する場合、その選択する課税期間(個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間)の初日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を税務署へ提出しなければいけません。
平成28年分から、簡易課税制度を選択したい場合には、平成27年12月31日までに届出を提出する必要がありますので、お忘れなく!!