①所得税の青色申告承認申請書
◎この申請書は所得税の青色申告の承認を受けようとする場合に提出するものです。
◎開業してから2ヶ月以内に税務署へ提出しなければ当年分は白色申告となり、青色申告の特典を受けられなくなります。
②個人事業の開廃業等届出書
◎この届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに提出するものです。
◎この届出書は、事業の開始、廃止等の事実があった日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に 提出してください。なお、新設、増設、移転、廃止にかかる事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合には、これらの事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出してください。
③給与支払事務所等の開設・移転・廃止・届出書
◎この届出書は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した日から 1ヶ月以内にその事務所等の所在地の所轄税務署長(移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等の 所在地の所轄税務署長)に提出してください。
④青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
◎開業したその年分以後、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者は開業してから2ヵ月以内に税務署への提出が必要です。
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
◎この申請書兼届出書は、所得税法第216条に規定する源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとするとともに、その申請が承認された場合に併せて租税特別措置法第41条の6第1項に規定する源泉所得税の納期限の特例の適用を受けようとする場合に使用します。
月 |
日 |
内 容 |
1 |
10 |
● 源泉所得税の納付期限(年2回納付の特例適用者)
前年7月から12月までの徴収分を納付、納期限の特例届出書提出者は1月20日までに納付。 |
31 |
● 支払調書の提出期限
● 源泉徴収票交付期限(年末調整期限)
交付先・・・所轄税務署長及び受給者
● 給与支払報告書の提出期限
提出先・・・給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長
● 固定資産税の償却資産に関する申告期限 |
2 |
16 |
● 所得税の確定申告受付開始 |
3 |
15 |
● 所得税確定申告、贈与税、市町村民税、申告期限
● 個人の青色申告の承認申請期限
(この日までに青色申告や専従者の申請を行います。) |
31 |
● 個人事業者の消費税、地方消費税確定申告期限 |
4 |
30 |
● 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限 |
5 |
20 |
● 分割納付の場合には8月(第2期分)、11月(第3期分)になります。 |
31 |
● 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付期限 |
6 |
30 |
● 個人都道府県民税及び市町村民税の納付期限
納期限・・・6月、8月、10月及び1月
(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日。 |
7 |
10 |
● 源泉所得税の納付期限 (年2回納付の特例適用者)
本年1月から6月までの徴収分を納付 |
31 |
● 所得税第1期分予定納税期限
前年の所得税額が15万円を越えた場合、本年の所得税をあらかじめ3期に分けて納める制度です。 |
8 |
31 |
● 個人事業者の消費税・地方消費税半期分納付期限
(前年の消費税・地方消費税が60万円を超え500万円以下の事業者)
(500万円を超える場合、金額に応じ数回に分けて納付します。)
● 個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日 |
11 |
30 |
● 所得税第2期分予定納税期限
● 個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月中において各都道府県の条例で定める日 |