源泉税は、
専従者、従業員(アルバイト、パートを含む)の
給与にかかる税金です。
支給額が少額で、
給与等に源泉税がかからなくとも
税務署への報告手続きが必要です。
納期特例の方、
1~6月分の報告は7月10日(水)が
期限です。お忘れなく!!
松阪青色申告会では、
6月28日(金)~7月10日(水)の期間
記帳点検指導と源泉指導を実施します。
源泉徴収簿、源泉税納付書を忘れずに持参して下さい。
※源泉税納付書は前年11月頃に税務署から郵送されています。
指導を希望される方、事前予約が必要です。
事務局(℡:0598-50-2212)までどうぞ。
(すでに、10名程の方から予約の連絡をいただいています。)