源泉所得税7月10日(水)までに納付・報告を!!

 

源泉税は、

専従者、従業員(アルバイト、パートを含む)の

給与にかかる税金です。

 

支給額が少額で、

給与等に源泉税がかからなくとも

税務署への報告手続きが必要です。

 

納期特例の方、

1~6月分の報告は7月10日(水)が

期限です。お忘れなく!!

 

松阪青色申告会では、

6月28日(金)~7月10日(水)の期間

記帳点検指導と源泉指導を実施します。

 

源泉徴収簿、源泉税納付書を忘れずに持参して下さい。

※源泉税納付書は前年11月頃に税務署から郵送されています。

 

指導を希望される方、事前予約が必要です。

事務局(℡:0598-50-2212)までどうぞ。

(すでに、10名程の方から予約の連絡をいただいています。)

 

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