△▼△税務署からのお知らせ▽▲▽ 

 

 

猶予制度の見直しについて

 

平成26年度の税制改正において、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税通則法及び国税徴収法による猶予制度が改正され、平成27年4月1日から施行されております。

主な改正事項としては、納税者からの申請による換価の猶予が創設され、国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その国税の納期限から6ヶ月以内に、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められ、その間の延滞税の一部が免除されることとなりました。

 なお、この申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用対象とされております。

制度の概要(リーフレット)及び猶予の申請書等の記載方法(手引き)の詳しい情報は、国税庁ホームページ(ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>その他)をご覧いただくか、税務署の徴収担当部門(0598-52-3025)へお問い合わせください。

 

 

 

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